施行年月日2022/11/29
この憲法は自由と平和をその信条とする全てのベコニア国民の幸福追及を国家が扶翼し、幸福によって実現する無窮燦爛の未来への革新的な一歩を踏み出しかつ、全ての古き軛を打ち砕き社会の進歩を促進し、我が国家と良き世界中の国家と共に発展するために確定された。
第一章国家
1条 ベコニア共和国は民主主義を採用する自由な独立国である
2条 ベコニア共和国に固定された価値観はなく自由な価値観を是とする
3条 ベコニアは専制を排除した、法治国家である
4条 ベコニアの政治の根源は全て権利を有する国民にある
第二章国民の権利及び義務
4条 ベコニア共和国における国民に保証する自由、権利、義務は、全て現行憲法によって定められる
1 この人権は国民に普遍として与えられる権利であり、これの一切の妨害は絶対権力においても許されない
2 この権利は立法をはじめとした国政のすべてにおいて最優先事項となる、但し共和国の決定においてはこの限りではない
5条 国民は全て国籍、人種、思想、性別、言語、社会身分、出身地、財産、教育等において差別されない
1 全て国民は法の元にて平等である。
2 ベコニアにおいては貴族をはじめとした特権階級の存在を根本から否定する
6条 人間の生命は不可侵である
1 すべて国民は健康かつ最低限度の生活を営む権利を持つ
7条 国民は郵便や通信をはじめとした私事の絶対的秘密が認められる
8条 国民は思想の自由をもち、公に公開する権利を持つ、その目的の達成のために集会や結社、出版の自由を保障する
9条 国民は国に請願する権利を持つ
10条 国民は不当に身体の自由を奪われない
11条 国によって損害を被った場合は国に賠償を求められる
12条 国民は知る権利を持つ
1 但し、他の権利との衝突が無い限り
13条 ベコニア国民には抵抗権が認められる
1 但し、全ての民主的秩序の崩壊によってほかに手段がないとされた場合のみ
14条 ベコニア国民は渡航、帰国、移住、及び職業選択の自由が認められる
1 但し特段の事情においては制限される
15条 ベコニアにおいては信教の自由を保障する
1 但し国は政教分離の原則により特定の宗教を優遇差別してはならない
2 儀式をはじめとした宗教的行事への参加の強制はしてはならない
16条 学ぶ学問については一切の自由を保障する
17条 何人も憲法秩序の暴力的転覆はこれを固く禁ずる
1 但し13条の場合はこれに当たらない
18条 国民は使用言語及び追従文化の自由を保証する
19条 ベコニア国民は公職を選挙にて選択しまた選出される権利を有す
20条 ベコニア国民は奴隷的苦役を受けない
21条 ベコニア国民は参政の義務を持つ
1 特段の事情がある場合この限りではない
22条 全てベコニア国民は勤労の義務を持つ
1 児童労働はこれを排斥する
23条 全ての労働者において団結し行動する権利は固有のものである
24条 私有財産は不可侵である、また相続権も同様に保証されるものである
25条 国民は納税の義務を負う
1 その要件は別途法律で定める
26条 ベコニア国民は憲法順守の義務を負う
1 特段の事情においてはこの限りではない
27条 全てのベコニア国民は平等かつ公平な裁判を受ける権利を持つ
28条 正当な理由がなければ拘束されない
29条 全ての著作物においては著作者に知的財産権及び物的権利を保障するものとする
30条 国家の残虐な刑罰及び拷問は一切を排斥する
31条 自分に不利な陳述においては強要されない
32条 国民はすでに無罪とされた行為については裁かれない
33条 医療及び科学実験は当人の同意を得ない限りは行ってはならない
34条 教育は万民が施されるべきものである、義務教育は、一切の無償を保障する
35条 国民は等しく医療を受ける権利を有する
36条 日曜日及び国によって定められた休祝日に休むのは国民の権利である
第三章大統領
37条 ベコニア大統領は副大統領と一組で公選によって選ばれる
38条 ベコニア大統領は在職中に如何なる犯罪や売国行為、贈収賄が照明された場合国会の提案に元ずき罷免することができる
39条 大統領は及び副大統領は完全なるベコニア国民でなくてはならない
40条 大統領及び副大統領の任期は4年である
1 同人は連続し投票で選ばれた場合連続して同職業に就くことができる
41条 ベコニア大統領が在職中に死亡または病気事故等で大統領職の遂行が困難となった場合副大統領が残りの任期を遂行する
42条 ベコニアが戦時下になった場合軍部に召集されれば大統領は国軍の統帥権を得る
43条 国会の助言と承認により最高裁判所の長官及び各役人を任命する
44条 大統領は国会議員と兼任してはならない
45条 大統領は国会に法案を提出する権利を持つ
46条 大統領は法律を実施するための政令を制定する
47条 大統領は各国務大臣を抜擢し内閣を組閣する権利を持つ
1 内閣の要件はこののち定める
2 大統領は各国務大臣を罷免できる
48条 裁判官及び警察軍人は大統領になれない
第四章 内閣
49条 内閣は国会議員が過半数を占めなくてはならない
50条 国務大臣は文民でなくてはならない
51条 各国務大臣はその合意によって議会を解散できる
52条 国会で不信任案が議決された際は10日以内に国会解散がなされない場合各国務大臣は総辞職する
53条 内閣は以下の行為を行う
1 予算の提出
2 外交関系の締結
3 法律を遵守し国務の監督を行う
第五章 国会
54条 国会議員は小選挙区制に元ずいた秘密選挙の総選挙にてこれを選ぶ
55条 国会は首都において最低1年に1回常会を開催する
1 内閣や大統領、国会議員の過半数の要請では国会を召集できる
56条 国会は立法権を有する
57条 国会における意思決定は全て多数決を使用する
58条 国会は一院制である
59条 4年毎に選挙を行いこれを入れ替える
60条 国会議員は法案及び決議案を提出することができる
61条 法律案は3度の審議を得る必要がある
62条 国会議員は会期中逮捕から免除される
63条 議決は過半数以上の出席がない限りできない
1 内閣不信任案の決議は3/2以上の出席を要する
64条 予算案は国会が審議する
65条 条約の締結は国会が承認する
66条 国会は裁判官の罷免を行うための弾劾裁判所を設置する
第六章 司法
67条 全ての司法権は最高裁判所とその下に設置される裁判所に委任される
68条 裁判官は心身の故障などにより任務の続行が不可能になった際には公に弾劾されなくてはならない
1 裁判官の懲戒は行政が行うことができない
69条 下級裁判所の裁判官は最高裁判所の指名に基づき内閣が任命する
1 任期は10年である
2 再任は可能である
3 その給料は減額できない
4 既定の年齢に達したら退任する
70条 最高裁判所は最高裁判官が定員までの裁判官を指名し内閣の任命を受ける
1 任命は4年おきに国民の直接審査による内閣組閣の際に同時に行う
2 直接投票によって罷免が可とされた場合は罷免される
71条 最高裁判所は一切の法律、政令などが法律に適合するかを検査する終審裁判所である
72条 裁判官は法にのみ拘束される
73条 裁判は公開される
1 但し裁判官が風俗を著しく乱すと判断した場合にはこれを秘密にできる
第七章 改正
74条 国会にて2度の審議を行いその後国民投票を経て改正される
1 改正が承認された際は大統領がこれを交付する
第八条 最高法規
75条 この憲法が国民に与える権利は、偉大なる先人が命を賭け掴み取った勝利、つまりは権利である、これらの権利は全て永劫のベコニア国民が信託されている普遍かつ絶対の権利である
76条 この憲法は国の最高法規である、これにかかる一切の法は効力をなさない
77条 公務員、大統領をはじめとした国家の奉仕者はこの憲法を尊重し擁護する
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